中絶

中期中絶の後遺症について

日本では、母体保護法という法律で人工妊娠中絶が認められています。

出産するかしないかは母親になる女性に最終的な決定権があるのです。

法律では、妊娠22週0日を過ぎた場合、どのような理由があっても中絶はできません。

人工妊娠中絶ができるのは21週6日とされています。

何らかの理由で妊娠が継続できない場合には、出来るだけ早く決断することが大切です。

中絶をする場合、妊娠12週目未満の初期とそれ以降では、手術方法が異なり後遺症が残るリスクも違ってきます。

妊娠初期の手術では、静脈麻酔をかけて機械的に子宮の中から妊娠の組織を掻き出すのです。

手術が5分程度で終わるため日帰りまたは1泊入院で手術を行えます。

妊娠の中期、妊娠12週以降の中期中絶になると、赤ちゃんは大きく成長しているので、初期中絶とは異なり陣痛を起こす薬を使います。

中期中絶は分娩と同じように胎児を外に取り出します

中期中絶は特に出産経験のない方の場合には、事前に子宮の出入り口である子宮頚管をしっかり拡げる必要があるので、初期中絶よりも前処置に時間がかかります。

前処置後、すぐに陣痛が来れば1日で終わりますが、陣痛が来ないと2から3日かかることもあります。

手術後も通常のお産と同じように子宮の戻り具合などを見る必要があるので、4から5日の入院が必要になる場合も多いのです。

中期中絶の後遺症

中期中絶の後遺症は、比較的軽い症状としては、吐き気や慢性腹痛、発熱、出血などがあります。

重い症状は陣痛が強すぎて子宮破裂を起こしてしまったり、感染症、大量出血、麻酔による合併症などがあげられます。

子宮内感染症にかかってしまった場合は、その後子宮外妊娠をしやすくなったり、次に妊娠した時に流産や未熟児を出産する確率が高くなります。

中絶が遅くなれば遅くなるほどリスクも高くなるので、後遺症をしっかり知って望まない妊娠をさけるようにしましょう。